共犯者に指示し被害者の殺害に至ったもので、首謀者である」と武史の控訴棄却。

 2006年3月31日、遺族が武史その両親ら4人に対して計約1億2000万円の損害賠償を求めた訴訟で、さいたま地裁・石原直樹裁判長は4人に計約1億250万円を支払うよう命じた。

 同年8月30日、賠償訴訟で、最高裁・今井功裁判長は両親の上告を棄却。捜査怠慢とS子さん殺害との因果関係を認めない結果となった。

 同年9月5日、小松武史の上告審で、最高裁は上告棄却。無期が確定。

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